エステのここだけの話
エステに通うと肌の調子が抜群に良くなります。一回のエステでは効果がわからないかと思いますが、継続することで効果が見えてきます。
④保険会社の言いなりになるな。
保険会社の示した賠償額がいつも正しいとは限りません。
その額は裁判になった場合、裁判所が判決する賠償額よくも若干低いようです。
あなたが保険会社の示した金額に納得できない場合は、示談せずに断わったらよいのです。
そして、日本弁護士連合会交通事故相談センターとか、交通事故紛争処理センタ(いずれも一〇章参照)に申し出ることです。
そこでは、弁護士が無償で示談の斡旋をしてくれます。
けっして保険会社の言いなりになる必要はありません。
保険会社はどんな点を攻めてくるか。
収入の証明過失割合の認定後遺症食料品店を経営していますが、オーバイで配達の途中、交差点で乗用車と出合い頭に衝突し、右足を骨折しました。
一年ばかり入院と通院を繰り返しましたが、結局は後遺症が残りました。
右足首が左足首ほど曲がらないので、階段の昇り降りには不自由です。
保険会社と示談交渉をすることになりましたが、保険会社はどんな点を問題にしてくるのでしょうか。
車被害者の収入と過失割合が争点示談交渉の席では、加害者と被害者の言い分が異なることが少なくありません。
被害者は事故により被った損害すべてを賠償させようとし、加害者はできるだけ支払う額を押さえようとするからです。
とくに、加害者に代わって保険会社が示談交渉の場に出てくると、この傾向は顕著となります。
保険会社と交渉しているときに、よく問題になる点をあげると、つぎのようなことです。
このほかにも、被害者と保険会社との間で考え方が食い違う点は少なくありませんが、この四点がもっとも重要です。
・申告額以上の収入は証明が必要被害者側と保険会社側では、具体的にどんな点が問題になるのでしょうか。
①収入の証明死亡事故による逸失利益、後遺症による逸失利益、休業中の補償は、被害者の収入額を基礎にして計算します。
収入の証明ができないときは、収入がなかったものとして、休業損害などは認められません。
この収入の証明は、被害者側でしなければならない重要な事柄です。
まず、サラリーマンの場合ですが、源泉徴収票や賃金台帳などによって、簡単に収入を証明できます。
つぎに、個人事業者の場合には、税務署に所得税の確定申告をしていますので、その申告している所得額が収入額として認められます。
しかし、実際には、それ以上の所得がある場合、その実際の収入額を証拠によって証明できれば、所得申告額にかかわりなく認められるのです。
保険会社との交渉で問題になるのは、やはり申告額以上の収入があると主張する場合です。
この場合、被害者は売上げや経費についての帳簿類で証明することになります。
また、資料がない場合には、総務庁統計局編の個人企業調査年報の「製造業・卸売業・小売業・サービス業の営業状況(九五頁参照)」などを参考にするとよいでしょう。
②過失割合の認定事故の発生には被害者にも何らかの過失があるケースが非常に多く、保険会社と示談交渉の際、加害者と被害者の過失割合をどう認定するかで必ず対立します。
そして、被害者にも過失があると、それに応じて賠償額は減額(過失相殺)がされます。
たとえば、乗用車とオーバイが信号機のない交差点で出合い頭に衝突したとすると、オーバイが右方道路から来たのか、左方道路から来たのか、減速したかどうかなどによって、オーバイの過失は1割から七割まで幅があります。
そして、オーバイの損害額が一〇〇万円の場合、被害者の過失が一割なら請求できるは九〇万円、過失が七割なら請求できるは三〇万円となるのです。
過失割合は、事故の状況で判断しますので、自分の認識した事故状況を図面や写真などでよく整理しておくと共に、警察の資料や目撃者の証言もまとめておくとよいでしょう。
事故状況の認識が、保険会社と同じであっても、保険会社は被害者の過失を多見ることがありますので、法律相談所や本などで、過失割合の認定基準を調べておいてください。
③後遺症。
後遺症のあるときは、被害者は逸失利益と慰謝料を請求できます。
後遺障害の何級に当たるかは、医師の診断書で決まります。
しかし、この診断書が医師によって違うことがあるのです。
被害者は一〇級だと思っていたのが、保険会社の指定する病院で診断しなおしたところ、一二級となったというケースもあります。
納得できない診断書の場合には、権威ある病院で再度診断してもらうといいでしょう。
保険会社と対立する点は、後遺症が何級に該当するかという問題のほか、その後遺症が何年続と認定するかです。
失明したとか、片腕を失ったとかいう場合は一生続きますが、むち打ち症や足の関節が十分曲がらないというのは、一生続とはみません。
たとえば、むちうち症は症状によって、二年、四年、六年、一〇年と分かれます。
これについても、医師の診断が大きな要素となりますから、診断を受ける際に、自分の状態を詳細に述べ、なるべ詳しい診断内容にしてもらうことです。
④慰謝料傷害の場合の慰謝料は、入院期間、通院期間、傷害の程度が軽いか、重いか、普通かなどによって決まます。
長い入院・通院の場合、保険会社から過剰診療だ、それだけの入院や通院は必要なかった、と言われることがあります。
そんなときは医師に入通院が必要だったことを診断書に書いてもらうことです。
傷害の程度も争いになりますので、軽いか重いかの詳しい症状、入院期間や通院期間中の状態を整理して主張します。
交通事故のプロと交渉するわけですから、被害者もそれに対応できる知識を身に付けておくことは不可欠といえます。
保険から出る金額?保険と1口にいっても、強制保険と任意保険とがあり、その計算の基礎も異なっています。
強制保険は被害者に重大な過失がないかぎり、原則として全額支払われる仕組みになっています。
保険会社を相手に示談交渉をする場合にも、強制保険はいくら、任意保険はいくらと明確に区別して話し合うべきなのですが保険会社の人は、なるべくこの両者を分けないで話を持ってきます。
幼児の死亡事故で、「賠償金は三〇〇〇万円払います」といってきたので、よく請をきいてみたところ、この三〇〇〇万円は強制保険の三〇〇〇万円であり、任意保険はゼロという作り話のような実例がありました。
強制保険だけなら、被害者自身が直接請求できるわけで、なにも示談交渉をする必要もないわけですoなにしろ、保険会社の人の話では、その三〇〇〇万円を任意保険の会社で出すような口ぶりだったので、誤解が生じ、トラブルとなったものです。
そこで、こういうトラブルを避けるために、強制保険は被害者が直接請求し(被害者請求手続き)、強制保険金を先に取ってから交渉に臨むのです。
そして、任意保険からいくら出るかの交渉を、任意保険会社の人と交渉すればよいのです。
保険会社の査定基準とはどんなものかこれから保険会社と示談交渉を始めるところです。
人から聞いた話では、保険会社は低い賠償金でしか査定してこず、被害者にそれを一方的に押し付けるということですが、保険会社には査定基準のようなものがあるのでしょうか。
また、査定基準は絶対的なもので、一度その基準で査定されると、その額は変わらないのでしょうか。
車支払基準は拘束力をもたない各々の保険会社には、交通事故の損害賠償金の支払基準があります。
この支払基準は、任意保険を取り扱っている各保険会社が、大量の交通事故に迅速かつ公正妥当に対処するために設けているもので、公表しておりません。
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